司法書士社労士おぐら事務所

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相続による不動産の名義変更

相続登記
相続による土地建物の名義変更
相続登記って何? 不動産(土地・建物)の名義人の方が亡くなった場合の名義変更の手続きを相続登記といいます。
司法書士は、相続登記の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。

例えばこんなとき
◇ 自宅の名義が、亡くなった父親のままになっているので自分名義に変えたい。
◆ 自宅マンションの名義が亡き夫名義になっているが、相続人の中に未成年の子がいる。
◇ 相続人の中に行方不明者がいて遺産分割が出来ない。
◆ 千葉県や栃木県など遠隔地に、10年以上前に亡くなった祖父名義の土地がある。

★手続き代行基本料金 68,000円
代行基本料金について ◇ 上記の金額は、物件の所在地が次の場合の均一料金です。
平塚市・小田原市・秦野市・南足柄市・中郡(大 磯町,二宮町)・足柄上郡(中井町・大井町・松田町・山北町・開成町)・足柄下郡(箱根町・真鶴町・湯河原町)
基本料金の適用条件
◇ 法定相続人の数3名以下、新しく名義人になる方1人、不動産の個数2個以下、不動産の固定資産税評価額合計2,000万円以下
◇ 登録免許税(土地建物の固定資産税評価額の0.4%)が別途必要です。
◇ その他、必要に応じ、オプション料金・実費を申し受ける場合があります。
◇ 当事務所は、電子申請に完全対応していますので、全国どこの物件でも手続可能です。
◇ お見積は無料です。お電話またはお問合せフォームからどうぞ。
追加料金について ※追加で料金が必要になる場合
◇ 法定相続人の数が4名以上の場合 1名増えるごとに2,000円
◇ 新しく名義人になる方の数が2名以上の場合 1名増えるごとに3,000円
◇ 名義変更の対象になる不動産の個数が3個以上の場合 1個増えるごとに2,000円
◇ 不動産の評価額合計が2,000万円を超える場合 超過額1,000万円までごとに10,000円
オプション料金(お客様がご希望の場合だけに申し受ける料金)
遺産分割協議書の作成 20,000円~
除籍謄本・改製原戸籍謄本等の証明書の代行取得 1通につき2,000円
※遠隔地の場合は、定額小為替実費の他、請求先1か所につき郵送請求手数料(郵便料金実費を含む)として2,000円が必要です。
相続登記のご相談・ご依頼の流れと所要時間
相続登記のご相談・ご依頼の流れ(遺言書がない場合) 1.事務所にお越しいただいてご相談をお受けします。必ず電話またはお問合せフォームからご予約をお願いします。また、ご希望により、ご自宅などに出張することも可能です。
お亡くなりになった名義人の方のご家族の構成をお聞きして相続人となる方を判断します。
名義変更の対象になる土地・建物について、権利証や固定資産の納税通知書等の書類を基に特定します。
その後、どの物件をどなたが相続することを希望されているのかなど詳細をお聞きします。
2.名義変更の登記申請に必要な住民票や戸籍謄本などを書面をお渡ししてご説明します。
3.後日、相続人の印鑑証明書、住民票などご自身で用意していただいた分の書類をお預かりします。
4.ご依頼により、お亡くなりになった名義人の方の出生に遡る戸籍の他、不足している証明書類があれば、代行で取得します。
この時点で着手金をお預かりします。着手金は一律5万円ですが、後日、確定した実費・手数料の総額から差し引かせていただきます。
5.必要な戸籍謄本など必要書類がそろった時点で、遺産分割協議書と委任状を作成します。
6.相続人全員の方に押印をお願いします。併せて、相続人全員の方の本人確認・意思確認をさせていただきます。
7.登記費用の残金をお支払いいただきます。
8.当事務所にて申請書・添付書類一式を整えた上で、管轄法務局に登記申請をします。
9.法務局の処理が完了したら、新しい名義人の方の登記事項証明書を取得するともに、登記識別情報(従来の権利証に相当するもの)を入手します。
10.新しい証明書類など一式をお渡しし、その取扱い上のご注意などを説明いたします。これで、手続きはすべて終了です。
※ 遺言書がある場合は上記の流れと異なります。詳しくはお問い合わせください。
相続登記手続の所要時間 次の各期間を通算して概ね3週間から2カ月程度が大半です。
1.被相続人の戸籍の遡りの期間(管轄の市区町村役場への請求から当事務所への返送に要する期間)
2.遺産分割協議書への押印の期間
3.登記申請から完了までの期間

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