司法書士社労士おぐら事務所

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抵当権抹消(住宅ローン完済時の登記)

抵当権抹消

住宅ローンを完済したときにする抵当権の抹消登記。うっかり忘れると後で余計な費用がかかる場合があります。早めに手続きをしましょう。基本料金12,000円でお引き受け致します。

抵当権抹消登記の費用

登録免許税と登記事項証明書の代金が不動産の個数を基準としているため、先ず、金融機関から送られてきた原契約書(抵当権または根抵当権設定契約証書等と表題のある書類)または権利証の不動産の表示をご確認ください。 登録免許税とは、登記を申請するときに国に納付する税金です。

基本料金(抹消する抵当権1個当りの金額)──当方で全ての手続を代行する場合
司法書士報酬・手数料
12,000円

◇ 上記の金額は、平塚市・小田原市・秦野市・中郡(大磯町,二宮町)等 横浜地方法務局西湘二宮支局の管轄内に所在する物件の場合の均一料金(不動産の個数2個まで)です。 不動産の個数が3個以上の場合は1個増えるごとに600円を加算。遠隔地の物件の場合は、郵送申請手数料として一律3,000円が加算されます。
◇ 登録免許税が別途必要です。不動産の個数1個につき1,000円。
◇ 共有の不動産の場合、共有者が1名増えるごとに1,200円が加算されます。
◇ 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数が加算されます。例えば、敷地が2筆あれば不動産の個数は建物の専有部分を含め3個です。
◇ ご自身で現在の登記事項証明書をご用意いただくなど、オプション料金が不要な場合は、上記の基本料金以外に費用はかかりません。

オプション料金(登記申請の代理のご依頼とともに、必要に応じて発生する費用)
A.現在の登記事項確認のためのインターネット登記情報を当方でお取りする場合

司法書士報酬・手数料 1,200円

◇ 上記の金額は、不動産の個数2個までの均一料金です。 不動産の個数が3個以上の場合は1個増えるごとに600円を加算。
◇ インターネット登記情報提供サービスの利用料金実費が別途必要です。不動産の個数1個につき331円。
◇ 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数にかかわらず不動産の個数1個分で結構です。
◇ 情報量が膨大な土地の登記事項については、インターネット登記情報 提供サービスが利用できないため、実費が不動産の個数1個あたり600円となります。またこの場合の、司法書士報酬・手数料は、上記の金額とは別に不動産 の個数1個につき1,200円必要です。
◇ 上記の金額は、ご自身で現在の登記事項証明書をご用意いただければ必要ありません。
B.抹消登記完了後の登記事項証明書を当方でお取りする場合

司法書士報酬・手数料 1,200円

◇ 上記の金額は、不動産の個数2個までの均一料金です。 不動産の個数が3個以上の場合は1個増えるごとに600円を加算。抹消登記後に法務局が発行する正式な証明書をお取りします。
◇ 登記事項証明書発行手数料実費が別途必要です。不動産の個数 1個につき480円。
◇ 敷地権の表示のあるマンションの場合、敷地の筆数にかかわらず不動産の個数1個分で結構です。
◇ 情報量が膨大な土地の登記事項については、インターネット登記情報 提供サービスが利用できないため、実費が不動産の個数1個あたり600円となります。またこの場合の、司法書士報酬・手数料は、上記の金額とは別に不動産 の個数1個につき1,200円必要です。
C.原本還付請求

司法書士報酬・手数料 1,200円

抹消登記完了後、金融機関に返却しなければならない書類がある場合。金融機関への返却も当方で承ります。
D.送料

郵便料金をふくむ手数料 1,200円

抹消登記完了後、完了書類一式を郵送(特定記録郵便)いたします。

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