司法書士社労士おぐら事務所

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贈与・売買・財産分与による不動産の名義変更

贈与・売買・財産分与による不動産の名義変更
贈与・売買・財産分与による不動産の名義変更
土地・建物の名義変更 司法書士は、土地・建物(不動産)の名義変更に関する手続(登記手続)の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。

例えばこんなとき
◆ 長男夫婦が家を新築するため、私の土地を住宅敷地として贈与しようと思う。
◇ 自宅の借地について、地主から買い取ることで、話がまとまりそうである。
◆ 離婚することとなり、家を財産分与するため、名義を変える必要がある。

★手続き代行基本料金 68,000円
代行基本料金について ◇ 上記の金額は、平塚市・小田原市・秦野市・中郡(大磯町,二宮町)内に所在する物件の場合の均一料金です。
基本料金の適用条件
・現在の登記名義人・新しく名義人となる人(贈与については贈与者・受贈者、売買については売主・買主)が各1名であること。
・不動産の個数2個以下であること。
・不動産の固定資産税評価額合計2,000万円以下であること。
◇ 登録免許税(土地建物の固定資産税評価額の2%。ただし、土地の売買については1.5%)が別途必要です。
◇ その他、必要に応じ、オプション料金・実費を申し受ける場合があります。
◇ 当事務所は、電子申請に完全対応していますので、全国どこの物件でも手続可能です。
◇ お見積は無料です。お電話またはお問合せフォームからどうぞ。
追加料金について ※追加で料金が必要になる場合
・新しく名義人になる方の数が2名以上(=名義変更後、共有の場合)⇒ 1名増えるごとに3,000円
・名義変更の対象になる不動産の個数が3個以上の場合 ⇒ 1個増えるごとに2,000円
・不動産の評価額合計が2,000万円を超える場合 ⇒ 超過額1,000万円までごとに10,000円
◇ 不動産の評価額は、市区町村役場から送付されてくる固定資産税の納税通知書または評価証明書に記載されている価格でご確認ください。
オプション料金(お客様がご希望の場合だけに申し受ける料金)
登記原因証明情報の作成 20,000円~
※登記原因証明情報とは、不動産登記申請をする場合に必ず提出しなければならない書類で、登記原因となっている事実,すなわち贈与や売買の事実を証明する書類をいいます。例えば、売買契約書、贈与契約書等もこれに該当します。
評価証明書等証明書の代行取得 1通につき2,000円+ 実費
※遠隔地の場合は、定額小為替実費の他、請求先1か所につき郵送請求手数料(郵便料金実費を含む)として2,000円が必要です。
土地建物の名義変更登記のご相談・ご依頼の流れと所要時間
名義変更のご相談・ご依頼の流れ(相続以外の場合) 1.事務所にお越しいただいてご相談をお受けします。必ず電話またはお問合せメールフォームからご予約をお願いします。
名義変更の対象になる土地・建物について、権利証や固定資産の納税通知書等の書類を基に特定します。
その後、どの物件をどなたの名義にすることを希望されているのかなど詳細をお聞きします。
2.名義変更の登記申請に必要な住民票や戸籍謄本などを書面をお渡ししてご説明します。
3.後日、現在の名義人の印鑑証明書、新たに名義人となる方の住民票などご自身で用意していただいた分の書類をお預かりします。
4.ご依頼により、不足している証明書類があれば、代行で取得します。
この時点で着手金をお預かりします。着手金は一律5万円ですが、後日、確定した実費・手数料の総額から差し引かせていただきます。
5.必要書類がそろった時点で、登記原因証明情報と委任状を作成します。
6.名義変更する方、される方全員に押印をお願いします。併せて、最終的に本人確認・意思確認をさせていただきます。
7.登記費用の残金をお支払いいただきます。
8.当事務所にて申請書・添付書類一式を整えた上で、管轄法務局に登記申請をします。
9.法務局の処理が完了したら、新しい名義人の方の登記事項証明書を取得するともに、登記識別情報(従来の権利証に相当するもの)を入手します。
10.新しい証明書類など一式をお渡しし、その取扱い上のご注意などを説明いたします。これで、手続きはすべて終了です。

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