【新制度解説】全国の不動産を一括で調査!
「所有不動産記録証明制度」が新設されます

Shiho-shoshi

こんにちは。不動産や相続に関心のある皆さんに、ぜひ知っておいていただきたい新制度のご紹介です。

2024年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。これにより、不動産の相続が発生したら、原則として3年以内に登記申請を行わなければならなくなりました。

「えっ、今までって登記しなくてもよかったの?」
そう思われた方も多いかもしれません。実はこれまで相続登記は任意だったんです。そのため放置されたままの土地や建物も多く、「所有者不明土地」が全国で大きな問題になっていました。

そこで、相続登記を円滑に進めるための環境整備の一環として、新たに導入されるのが『所有不動産記録証明制度』です。制度の施行は2026年2月2日を予定していますが、これから相続登記を予定している方にはぜひ知っておいてほしい内容です。


なぜこの制度が必要なの?

相続登記を行うには、まず被相続人(亡くなった方)が持っていた不動産をすべて把握する必要があります。

しかしこれが意外と難しい!

  • どこにどんな土地や建物を持っていたか分からない
  • 固定資産税の通知書が見当たらない
  • 田舎に先祖代々の土地があると聞いたけど場所が不明…

こうしたケースは少なくありません。特に地方に点在する不動産などは、相続人自身が存在に気づかず、登記漏れのまま放置されてしまうこともあるのです。


「所有不動産記録証明制度」ってどんな制度?

この制度は、簡単に言えば「被相続人が全国に持っていた不動産を一括で調べられる仕組み」です。

相続人が法務局に申請して手数料を納付すれば、被相続人が名義人となっているすべての不動産の登記情報が一覧になった「所有不動産記録証明書」が発行されます。

ポイントを整理すると…

  • 調査対象は全国の不動産
  • 手数料を払えば法務局がリスト化してくれる
  • 相続人だけでなく、司法書士などの代理人からの請求もOK

これまで必要だった「名寄帳」や「納税通知書」「権利証」などを個別に確認する方法では見落としがあった不動産も、この制度なら網羅的に把握できる可能性が高くなります。


相続登記を予定している方は、今から備えを

相続は、誰にとっても突然やってくるもの。
「うちはまだ関係ない」と思っていても、いざという時に慌てないよう、こうした新しい制度の情報は早めにチェックしておきましょう!

2026年の施行までは少し時間がありますが、相続登記義務化はすでにスタートしています。相続が発生したら「何をどう調べればいいの?」と困る前に、あらかじめ相続・不動産のプロである司法書士に相談しておくと安心です。


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