離婚後の子育てに関わるすべての人へ
令和8年(2026年)4月1日、私たちの暮らしに深く関わる「家族法(民法)」が大きく変わります。特に離婚や子育てに関するルールが見直され、「子どもの幸せを最優先に」という考え方がより明確に法律に組み込まれます。今回はその内容をわかりやすくまとめました。
1. 「親であること」の責任がより明確になります
これまでも当然のこととされてきましたが、今回の改正では「親は子どもの心と体の健やかな成長に責任を持つ」ことが法律にはっきりと明記されます。また、「親権(子どもを育て、守る権利と義務)はあくまで子どものために使うもの」というルールも明文化されます。
親の都合ではなく、子ども中心に考えることが法律の大原則になる、という宣言です。
2. 離婚後の「共同親権」が選べるようになります
これまでの日本では、離婚すると必ずどちらか一方の親だけが親権を持つ「単独親権」しか認められていませんでした。しかし今回の改正で、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。
ただし、両親が一緒に子育ての決定をするのが難しい状況(DVや虐待のケースなど)では、これまで通り単独親権が適用される仕組みも残されています。
3. 養育費を払ってもらいやすくなります
離婚後に養育費が支払われないケースは長年の社会問題でした。今回の改正では、養育費を受け取る権利が法的に強化され、より確実に支払いを受けられる仕組みが整備されます。
具体的には、取り決めをしていなくても一定の養育費を請求できる「法定養育費制度」の導入や、相手の収入を開示させる制度、支払いを求める手続きの簡略化などが盛り込まれています。これはひとり親家庭にとって非常に大きな前進です。
4. 子どもと離れて暮らす親との交流がしやすくなります
離婚後、子どもと離れて暮らすことになった親が子どもと会う「面会交流」についても、ルールが整備されます。まず試しに交流を始めてみる「試行的実施」の仕組みが作られるほか、祖父母など親族との交流についても規定が設けられます。
子どもにとって、両親や家族とのつながりを保てる環境づくりが後押しされます。
5. そのほかにも、こんな変更があります
財産分与(離婚時の財産の分け方)を請求できる期間がこれまでの2年から5年に延長されます。離婚後すぐに余裕がない状況でも、落ち着いてから請求できるようになります。
今回の改正のねらい
今回の家族法改正のキーワードは、一言で言えば「子どもの利益を最優先に」です。離婚は大人の事情ですが、その影響を最も受けるのは子どもたち。新しい法律はそのことを正面から受け止め、より良い仕組みを作ろうとするものです。
施行は2026年4月1日。離婚を経験している方、これから離婚を考えている方、ひとり親として子育て中の方は、ぜひ内容を確認しておくことをおすすめします。詳しくは法務省のサイト(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html)をご覧ください

コメント