今日は、最近あったご相談をきっかけに、知っておいて損はない「不動産売買と不動産屋さんの関係」についてお話しします。
こんなご相談がありました
「自分のマンションを妹に売ることになりました。
そのお金で、今借りている土地を地主さんから買い取りたいんです。
こういう場合でも、不動産屋さんに頼まないといけないんでしょうか?」
不動産の売買と聞くと、つい「不動産屋さんに頼むもの」と思ってしまう方、多いのではないでしょうか。
でも、実は必ずしもそうとは限らないんです。
買い手がもう決まっているなら、不動産屋さんは不要かも?
一般的な不動産売買、たとえば…
- 長年住んだ家を売るとき
- 相続した土地を手放したいとき
こんなときは、不動産屋さんに買い手を探してもらうことが多いですよね。
これは「仲介(ちゅうかい)」といって、不動産屋さんが間に入って売主と買主をつなぐ仕組みです。
ところが、今回のように
- 売る相手(妹さん)がすでに決まっている
- 借地人が地主さんから土地を買い取る
こうしたケースでは、わざわざ不動産屋さんにお願いしなくても、取引を進めることができるんです。
不動産の売買で本当に大事なのは何か?
売買というのは、ざっくり言えば「不動産の名義をお金と引き換えに相手に移すこと」です。
そのとき重要になるのは、以下の3つ。
- 売主が確実にお金を受け取ること
- 買主が間違いなく名義を自分のものにできること
- トラブルにならないよう、きちんと契約内容を整えておくこと
これらを実現するのが、実は私たち司法書士の仕事です。
司法書士にできること
- 不動産の名義変更(登記)
- 契約書の確認や作成
- 代金の支払いタイミングの確認
- 当日の取引立ち会い(安全な進行のサポート)
不動産屋さんのように「買主を探す」のは難しいですが、買主がすでに決まっている取引に関しては、司法書士がいれば十分にスムーズに、安全に進めることができます。
「仲介手数料」っていくらかかるの?
ちなみに、不動産屋さんに仲介をお願いすると「仲介手数料」という費用がかかります。
目安は以下のとおり:
- 売買価格1,000万円の場合 → 約40万円(税別)
- 売買価格2,000万円の場合 → 約73万円(税別)
※実際にはこれより安くなる場合もありますが、あらかじめこのぐらいを覚悟しておく必要があります。
すでに相手が決まっている親族間売買などでは、これは「不要な出費」となることも多いです。
CMやイメージに惑わされないで
テレビでは、不動産屋さんの「安心・安全」のイメージCMがよく流れていますよね。
でも、私がこれまで見てきた中には、不動産屋さんが関わってトラブルになったケースも少なくありません。
「不動産のことは全部不動産屋さんに頼まなきゃ」と思い込まず、状況に応じて、司法書士という選択肢もぜひ覚えておいていただけたら嬉しいです。
今日のポイント
✔ 買主がすでに決まっているなら、不動産屋さんに頼まなくてもOK
✔ 不動産の名義変更や契約チェックは、司法書士がサポート可能
✔ 不要な仲介手数料を省けるケースもある
「これって司法書士に相談していいのかな?」というようなことでも、お気軽にご連絡くださいね。
不動産取引は一生に何度もあることではありません。
だからこそ、必要なところにだけきちんとお金をかけて、無駄のない手続きを選んでいきましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
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