【施行間近!】全国の不動産を一括で調査!
「所有不動産記録証明制度」を司法書士がわかりやすく解説

Shiho-shoshi

こんにちは。相続や不動産のことで不安を感じている皆さんに、ぜひ知っておいていただきたい制度のご紹介です。

令和6年(2024年)4月1日から相続登記の義務化が始まり、もうすぐ2年が経とうとしています。不動産を相続したら、原則として3年以内に登記申請を行わなければなりません。

そして、相続登記を円滑に進めるための重要な制度として、令和8年(2026年)2月2日から『所有不動産記録証明制度』が施行されます。施行まであと数日となった今、この制度について詳しく解説します。

なぜこの制度が必要なの?

相続登記を行うには、まず亡くなった方(被相続人)が持っていた不動産をすべて把握する必要があります。

ところがこれが意外と難しいのです!

  • どこにどんな土地や建物を持っていたか分からない
  • 固定資産税の通知書が見当たらない
  • 田舎に先祖代々の土地があると聞いたけど場所が不明…

こうしたケースは決して珍しくありません。特に地方に点在する不動産は、相続人自身がその存在に気づかず、登記漏れのまま放置されてしまうケースが後を絶ちません。

これまでは市区町村ごとに「名寄帳」を取得したり、固定資産税の納税通知書を確認したりと、手間のかかる調査が必要でした。しかも、複数の自治体にまたがる場合は、それぞれに問い合わせなければならず、大変な労力がかかっていたのです。

「所有不動産記録証明制度」ってどんな制度?

この制度は、簡単に言えば「亡くなった方が全国に持っていた不動産を一括で調べられる仕組み」です。

相続人が法務局に申請して手数料を納付すれば、被相続人が名義人となっているすべての不動産の登記情報が一覧になった「所有不動産記録証明書」が発行されます。

制度のポイント

  • 調査対象は全国の不動産
    北海道から沖縄まで、日本全国の不動産を一度に調べられます
  • 法務局が一括でリスト化
    手数料を払えば、法務局がデータベースから抽出してくれます
  • 相続人だけでなく代理人も請求可能
    司法書士などの専門家に依頼して取得することもできます
  • 見落としのリスクを大幅に軽減
    これまで個別に確認していた方法では見落としがあった不動産も、この制度なら網羅的に把握できる可能性が高くなります

どんな人が使えるの?

所有不動産記録証明書を請求できるのは、主に次のような方々です。

  • 被相続人の相続人
  • 遺言執行者
  • 相続財産清算人
  • 司法書士などの代理人(委任を受けた場合)

亡くなった方の不動産を調べる正当な理由がある人であれば、請求が可能です。

相続登記を予定している方は、今すぐ確認を

相続は、誰にとっても突然やってくるものです。

「うちはまだ関係ない」と思っていても、いざという時に慌てないよう、こうした制度の情報は早めに知っておくことが大切です。

所有不動産記録証明制度の施行は令和8年2月2日。もう目前に迫っています!

相続登記義務化は既にスタートしており、義務違反には過料(罰金)が科される可能性もあります。「何をどう調べればいいの?」と困る前に、相続・不動産のプロである司法書士に早めに相談されることをお勧めします。


まとめ

所有不動産記録証明制度は、相続登記を進める上で非常に心強い味方となる制度です。全国の不動産を一括で調査できるこの仕組みを上手に活用して、スムーズな相続手続きを進めましょう。

ご不明な点や具体的な手続きについては、お近くの司法書士にお気軽にご相談ください。

☆法務省のサイトはこちら。 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

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