鶴見駅前 司法書士・社労士 おぐら事務所からのご挨拶
土地・建物登記
土地・建物登記(相続による名義変更・ローン完済による抵当権抹消など)
1..土地・建物の名義変更
司法書士は、土地・建物(不動産)の名義変更に関する手続(登記手続)の専門家です。手続きの流れ、必要な書類の作成、提出の代理、費用に関することなど、お気軽にご相談ください。
例えばこんなとき
◇ 自宅の名義が、亡くなった父親のままになっているので相続手続をしようと思っている。
◆ 相続人が行方不明で遺産分割が出来ない。
◇ 子供は3人いるが、事情があって次男だけに遺産を相続させる遺言書を書きたい。
◆ 長男夫婦が家を新築するため、私の土地を住宅敷地として贈与しようと思う。
◇ 自宅の借地について、地主から買い取ることで、話がまとまりそうである。
◆ 離婚することとなり、家を財産分与するため、名義を変える必要がある。
※この他、遺言書や売買契約書・贈与契約書等各種契約書の作成も承ります。
※相続手続・遺言に関する無料相談はこちら。
2.抵当権抹消登記
◇抵当権付の住宅ローンの返済が終わった場合 ⇒ 抵当権抹消登記
オンライン申請を利用しないと損です。
| 土地建物の名義変更や会社設立は「オンライン申請ができる司法書士」に依頼すると減税の特典が受けられます。 |
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当事務所は、原則として全ての登記を法務省のオンラインシステムにより申請しています。相続・贈与・離婚による財産分与・売買による土地建物の名義変更や株式会社の設立などの登記は、登録免許税が10%軽減されます(1申請につき5,000円が限度ですが、申請件数が2件以上になれば各申請毎に軽減されます)。
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2010.03.24
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